IoT.kyoto 利用規約

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本利用規約および共通条項第2条(本規約の目的・適用)第4項で定める各サービス特約(以下「本規約」といいます)には、株式会社 KYOSO(以下「当社」といいます)の提供する「IoT.kyoto VIS」、「IoT.kyoto IoT スターターパック」、「IoT スターターパック保守サービス」または「IoT.kyoto ソリューション」(それぞれ第1条(定義)で定義します)のご利用にあたり、お客様(以下「お客様」といいます)に同意していただく事項および当社とお客様との間の権利義務関係が定められています。「IoT.kyoto VIS」、「IoT.kyoto IoT スターターパック」、「IoT スターターパック保守サービス」または「IoT.kyoto ソリューション」をご利用になる方は、本規約にご同意される前に、必ずお読み下さいますようお願い致します。
 
本規約は、日本語で作成されたものを正文とします。本規約につき翻訳が作成される場合においても、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、翻訳は何ら効力を有しないものとします。
 

【目次】
共通事項
IoT.kyoto VIS 特約
IoT.kyoto IoT スターターパック販売特約
IoT.kyoto IoT スターターパック保守サービス特約
 

【共通条項】

第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)「IoT.kyoto VIS」とは、当社が提供する IoT データ可視化サービスを意味します。
(2)「IoT.kyoto IoTスターターパック」(以下「本サービス」といい、「本サービス」と第4号で定義する「IoT.kyoto ソリューション」を併せて、以下「本サービス等」といいます)は、「IoT.kyoto VIS」ならびに商品およびサービス販売をまとめたパッケージサービスを意味します。お客様が希望する場合、本サービス等に次号で定める「IoT スターターパック保守サービス」または第4号で定める「IoT.kyoto ソリューション」のうちの保守サービスを含めることもできます。「IoT.kyoto VIS」および本サービス等は、お客様が IoT データの収集・蓄積・分析を行うことを目的とし、商用利用については目的範囲外とします。
(3)「IoT スターターパック保守サービス」とは、お客様の希望により、当社が本サービスに対して実施する保守サービスを意味します。
(4)「IoT.kyoto ソリューション」とは、「IoT.kyoto」をその名称に含む商品またはサービスをいいます。
(5)「AWS」とは、アマゾンウェブサービスジャパン株式会社(以下「AWS 社」といいます)が提供するクラウドコンピューティングサービスを意味します。
(6)「SORACOM」とは株式会社ソラコム(以下、「ソラコム社」といいます。)が提供する IoT プラットフォームおよび通信サービスを意味します。
(7)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
(8)「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「iot.kyoto」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます)を意味します。
(9)「利用契約」とは、第3条第1項に基づき当社とお客様の間で成立する、本規約の諸規定に従った本サービス等の利用契約を意味します。
 
第2条(本規約の目的・適用)
本規約は、お客様が「IoT.kyoto VIS」または前条第2号で定める本サービス等を利用するにあたり、必要な条件を定めることを目的とします。
2 お客様は当社所定の注文書(以下「注文書」といいます)で注文する本サービス等の内容(商品の数量を含みます)を指定するものとします。
3 お客様が本サービス等を注文する場合、お客様は本規約に同意したものとします。
4 お客様が本サービス等を注文する場合、注文する本サービス等の内容に応じて、第1条から第 21 条で定める共通条項(以下「共通条項」といいます)とともに、以下の表のとおり各サービス特約(以下「各サービス特約」といいます)が適用されるものとし、お客様は共通条項および適用される各サービス特約に同意したものとします。共通条項と各サービス特約の内容に差異がある場合、各サービス特約が共通条項に優先して適用されるものとします。
サービス内容適用される条項
「IoT.kyoto VIS」IoT.kyoto VIS 特約
本サービス
(本サービスのうち、「IoT.kyoto VIS」については、IoT.kyoto VIS特約が適用されるものとします)
IoT.kyoto IoT スターターパック販売特約
「IoT スターターパック保守サービス」IoT スターターパック保守サービス特約
「IoT.kyoto ソリューション」商品およびサービスの内容に応じた上記各特約
5 前項の定めにかかわらず、お客様が、本サービス等を注文する場合、本サービス等のうち、「IoT.kyoto VIS」については、前項で定めるIoT.kyoto VIS特約(以下「VIS 特約」といいます)が適用されるものとします。
6 第2項から前項の定めにかかわらず、お客様は本サービス等を注文せずに、「IoT.kyoto VIS」を無料で利用できるものとします。ただし、「IoT.kyoto VIS」の利用にあたっては、お客様が共通条項および VIS 特約に同意することを条件とします。
7 当社が第1条第8号で定義する当社ウェブサイト上で随時掲載する本サービス等に関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
 
第3条(契約の成立)
お客様は、本規約の内容を承諾の上、注文書により、本サービス等の利用のための申込みを行うものとします。本規約は、当社が当社所定の手続きによって申込みを承諾したときに成立します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、お客様が次の各号に該当するときには、利用契約の申込みを承諾しません。
(1)本規約に違反するおそれがあると当社が判断したとき
(2)当社に提供された情報に虚偽の記載、重要な誤記または記載漏れがあるとき
(3)未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかったとき
(4)その他当社が契約を不適当と判断する相当の理由があると認められるとき
(5)前各号に付帯または準ずるとき
 
第4条(サービスの利用)
お客様は、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、「IoT.kyoto VIS」または本サービス等を利用することができます。
2 「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備および維持は、本規約に別段の定めがない限り、お客様の費用と責任において行うものとします。
3 お客様は「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
4 お客様は、当社に対して IoT スターターパック保守サービスまたは「IoT.kyoto ソリューション」のうちの保守サービスを注文し、かつ本サービス等の利用のため、AWS 社と AWS 利用の契約締結代行を、ソラコム社 SORACOM 利用の契約締結代行を当社に依頼する場合を除き、AWS 社と AWS 利用の契約を、ソラコム社と SORACOM 利用の契約をそれぞれ締結するものとします。お客様は AWS 社、株式会社ソラコムがそれぞれ定める規約、ポリシー、ガイドライン等に従うものとし、当社はお客様の AWS または SORACOM の利用について一切責任を負いません。
 
第5条(料金および支払方法)
お客様は、本サービス等利用の対価として、注文書または IoT スターターパック保守サービス特約に定める利用料金(以下「利用料金」といいます)を負担するものとします。利用料金については、日割り計算を行わないものとします。
2 利用料金の支払方法、支払期限等については、別に定めるところによるものとします。
3 お客様は、第2項に定める利用料金およびこれにかかる消費税(地方消費税を含む)相当額を前項に定める支払期限までに銀行振込で当社に支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用はお客様の負担とします。
4 お客様が利用料金の支払を遅滞した場合、お客様は年利 14.6%の日割り計算による遅延損害金を当社に支払うものとします。
5 利用料金に含まれる関係費用の変動または経済情勢等の変動により利用料金を改定することがあります。既に利用契約を締結されている場合は、改定の 1 か月前までに改定のお知らせを当社の定める方法により通知するものとします。
 
第6条(第三者への委託)
当社は、「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の全部または一部を、当社の指定する第三者に委託することができ、当該委託の責任は当社が負います。
 
第7条(権利帰属)
「IoT.kyoto VIS」、本サービス等または当社ウェブサイトに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、利用契約の成立に基づく「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の利用許諾は、「IoT.kyoto VIS」、本サービス等または当社ウェブサイトに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
2 お客様は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。
 
第8条(秘密保持)
本規約において「秘密情報」とは、「IoT.kyoto VIS」または本サービス等に関連して、当社およびお客様が、相手方より書面、口頭または記録媒体等により提供もしくは開示されたか、または知得した、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1)提供もしくは開示がなされたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの
(2)提供もしくは開示がなされた後または知得した後、自己の責めに帰すべき事由によらず、刊行物その他により公知となったもの
(3)提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5)秘密保持の必要なき旨、相手方から書面で確認したもの
3 当社およびお客様は、秘密情報を「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の利用の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
4 前項の定めに拘わらず、当社およびお客様は、法令、裁判所または行政機関の判決、決定、命令その他要請(以下併せて「要請等」といいます)に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、要請等があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
5 当社およびお客様は、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第3項に準じて厳重に行うものとします。
6 当社およびお客様は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。
7 当社とお客様の間で別途秘密保持に関する契約・協定等を締結するときは、別途協議するものとします。
 
第9条(禁止行為)
当社は、お客様が「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の提供を受けるにあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為を禁止します。
(1)当社または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為(かかる侵害を直接または間接に惹起する行為を含みます)
(2)当社または第三者の業務を妨害する行為
(3)犯罪行為に関連する行為または公序良俗に反する行為
(4)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令または法的拘束力のある行政措置への違反行為
(5)当社またはお客様が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(6)「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の提供を妨害するおそれのある行為(7)「IoT.kyoto VIS」または本サービス等に関し利用しうる情報を改ざんする行為を行ったとき
(8)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(9)他人の名誉、信用を毀損する行為または毀損するおそれのある行為
(10)前各号に関連付帯または準ずる行為
 
第 10 条(サービスの停止等)
当社は、お客様が前条各号のいずれかに該当する行為を行ったときまたは以下の各号のいずれかに該当するときは、「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の全部または一部の提供を停止または中止することができるものとします。その場合はお客様に事前またはやむを得ない場合は事後に通知します。
(1)「IoT.kyoto VIS」または本サービス等に係るコンピューター・システムの点検または保守作業を行うとき
(2)AWS または SORACOM 等、「IoT.kyoto VIS」または本サービス等が利用するサービスおよび設備の故障・障害等が発生したとき
(3)コンピューター・システム、通信回線等が事故により停止したとき
(4)電気通信事業者等が電気通信サービスを中止したとき
(5)お客様が支払期限を経過しても本サービス等の利用料金を支払わなかったときまたは本規約もしくは利用契約に違反したとき
(6)第 17 条に定める不可抗力が生じたとき
(7)その他、当社が停止または中止を必要と判断したとき
2 当社は、やむを得ない事由により、「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の提供を終了することができます。この場合、当社はお客様に事前に通知するものとします。
3 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。
 
第 11 条(当社からの契約解除)
当社は、お客様が以下の各号のいずれかの事由に該当するときは、お客様に事前に通知または催告することなく、利用契約の全部または一部を解除することができます。
(1)本規約のいずれかの条項に違反したとき
(2)当社に提供された情報に虚偽の事実があることが判明したとき
(3)当社および第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で「IoT.kyoto VIS」もしくは本サービス等を利用したとき、または利用しようとしたとき
(4)手段の如何を問わず、「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の提供を妨害したとき
(5)支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき
(6)自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けたとき
(7)差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあったとき
(8)租税公課の滞納処分を受けたとき
(9)死亡したときまたは後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けたとき
(10)第3条(契約の成立)第2項各号のいずれかに該当するとき
(11)前各号に関連付帯または準ずるとき
2 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払うものとします。
3 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。
4 本条に基づき利用契約が解除された場合、お客様は、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた「IoT.kyoto VIS」または本サービス等に関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
 
第 12 条(紛争処理および損害賠償)
お客様は、本規約に違反することにより、または「IoT.kyoto VIS」もしくは本サービス等の利用に関連して、当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
2 「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の利用に関連して、お客様が他のお客様その他の第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、当該クレームまたは紛争が生じた事由がお客様の責に帰すべきものであるときは、お客様の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過および結果を当社に報告するものとします。
3 お客様による「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の利用に関連して、当社が他のお客様その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、当該請求が生じた事由がお客様の責に帰すべきものであるときは、お客様は当該請求に基づき当社が当該第三者に賠償義務を負った金額を支払います。
4「IoT.kyoto VIS」または本サービス等に関連してお客様が被った損害についての当社の責任は、当社がお客様から現実に受領した1年分の本サービス等の利用料金相当額を上限とします。なお、消費者契約法等の法令に別段の定めがある場合は、その定めに従うものとします。
5 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
 
第 13 条(本規約等の変更)
当社は、「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の内容を変更できるものとします。
2 当社は、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、お客様に当該変更内容を当社の定める方法により通知するものとし、当該変更内容の通知後、お客様が本サービス等を1カ月間継続利用した場合または1カ月以内に当社が定める異議申出手続をとらなかった場合には、お客様は本規約の変更に同意したものとみなします。
 
第 14 条(連絡/通知)
「IoT.kyoto VIS」または本サービス等に関する問い合わせその他のお客様から当社に対する連絡または通知、および本規約の変更に関する連絡または通知その他の当社からお客様に対する連絡または通知は、当社の定める方法で行うものとします。
 
第 15 条(反社会的勢力の排除)
当社およびお客様は、自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして、相手方の名誉・信用を毀損もしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないことを保証します。
 
第 16 条(権利義務譲渡等の禁止)
お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約または利用契約上の地位につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。また、本規約または利用契約に基づく権利または義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、当社の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではありません。
2 当社は「IoT.kyoto VIS」または本サービス等にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本規約または利用契約上の地位を、法令等に別段の定めがある場合を除き、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。また、当社は本規約または利用契約に基づく権利または義務を、法令等に別段の定めがある場合を除き、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
3 当社は「IoT.kyoto VIS」または本サービス等にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、お客様の情報(お客様の顧客情報を含みます)を、法令等に別段の定めがある場合を除き、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
4 前項の定めに基づき、当社がお客様情報を事業譲渡の譲受人に譲渡する場合、当社は当該譲受人に対して、当社と同水準のお客様情報の秘密保持義務を要求するものとします。
 
第 17 条(不可抗力免責)
当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ、ストライキ、放火、輸送機関・通信回線の事故・利用困難(サイバーテロによる利用困難)、電力供給の逼迫、法令の制定・改廃その他当社の責に帰することができない不可抗力による「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の全部または一部の履行遅滞についてその責任を負わず、「IoT.kyoto VIS」または本サービス等の全部または一部の履行不能についてその責任を負いません。
 
第 18 条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社とお客様との完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社とお客様との事前の合意、表明および了解に優先します。
 
第 19 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、その部分以外の本規約は継続して完全に効力を有します。
2 当社およびお客様は、当該無効もしくは執行不能の条項または部分を、執行力を有効とさせるべく必要な範囲で修正することにより、当該無効もしくは執行不能な条項または部分の趣旨を法律的および経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
 
第 20 条(準拠法および管轄裁判所)
本規約または利用契約における準拠法は日本国内法とし、本規約もしくは利用契約に起因し、または関連する当社との一切の紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
 
第 21 条(協議解決)
当社およびお客様は、本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
 

【IoT.kyoto VIS特約】

第1条(目的)
本特約は、「IoT.kyoto VIS」(以下「VIS」といいます)に必要な事項を定めることを目的とします。
 
第2条(登録)
VIS の利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます)は、本特約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、VIS の利用の登録を申請することができます。
2 登録の申請は必ず VIS を利用する個人(権利能力なき団体の代表者を含む)または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
3 当社は、当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知し、この通知により登録希望者の VIS 利用のための登録は完了したものとします。VIS の利用者としての登録がなされた個人(権利能力なき団体の代表者を含む)または法人を、以下「登録ユーザー」といいます。
4 前項に定める登録の完了時に、本規約の諸規定に従った VIS の利用契約が登録ユーザーと当社の間に成立し、登録ユーザーは VIS を当社の定める方法で利用することができます。
5 当社は、第 1 項に基づき登録を申請した者が、共通条項第3条(契約の成立)第2項各号のいずれかに該当する場合は、登録を拒否することがあります。
 
第3条(登録情報の変更)
登録ユーザーは、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
 
第4条(ユーザーID およびパスワードの管理)
登録ユーザーは、自己の責任において、ユーザーID およびパスワードを管理および保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、公開・公表等をしてはならないものとします。
2 ユーザーIDまたはパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は登録ユーザーが負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
3 登録ユーザーは、ユーザーIDまたはパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
 
第5条(VIS 利用)
登録ユーザーは、第 10 条(VIS の利用期間)で定める利用期間中、本規約の目的の範囲内で、かつ本規約に違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、VIS を利用することができます。
 
第6条(情報の保存)
当社は、登録ユーザーが登録した情報を第 10 条(VIS 利用期間)で定める VIS の利用期間中に限り、保存した時点から登録ユーザーが VIS を利用する期間中保存いたします。登録ユーザーの VIS の利用が終了した場合、当社はこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社は本条に基づき当社が行った措置・行為に基づき登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
 
第7条(ダウンロード等についての注意事項)
登録ユーザーは、VIS の利用に際しまたは VIS の利用中に、当社ウェブサイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を登録ユーザーのコンピューター等にインストールする場合には、登録ユーザーが保有する情報の消滅もしくは改変または機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとします。当社は登録ユーザーに発生したかかる損害については一切責任を負わないものとします。
 
第8条(VIS の禁止行為)
当社は VIS の利用にあたり、登録ユーザーに対して、以下の各号のいずれかに該当する行為を禁止します。
(1)当社または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する情報を登録する行為(かかる侵害を直接または間接に惹起する行為を含みます)
(2)猥褻な情報または青少年に有害な情報を登録する行為
(3)異性交際に関する情報を登録する行為
(4)過度に暴力的な情報を登録する行為
(5)差別を助長する情報を登録する行為
(6)自殺または自傷行為を助長する情報を登録する行為
(7)薬物の不適切な乱用を助長する情報を登録する行為
(8)第三者になりすます行為
(9)VISの他の利用者の情報の収集行為
(10)当社が定める一定のデータ容量以上のデータを、VIS を通じて送信する行為
(11)その他当社が不適切と判断した行為
2 当社は、VIS における登録ユーザーによる行為が前項各号もしくは共通条項第 11 条(当社からの契約解除)第1項のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると判断した場合には、登録ユーザーに事前に通知または催告することなく、登録ユーザーに対して、以下の各号に定める措置の全部または一部を講じることができます。
(1)登録情報の全部または一部の削除
(2)VIS の全部または一部の提供の停止または中止
(3)登録ユーザーとしての登録取消
3 当社は、前項に基づき当社が行った措置に基づき登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
4 第2項に基づき登録ユーザーの登録が取り消された場合、登録ユーザーは、当社から提供を受けた VIS に関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、当社の指示に基づき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
 
第9条(保証の否認および免責)
当社は、本規約の条件に従って契約者へ VIS の使用を許諾する権限を有することを保証する以外、如何なる保証も行うものではありません。登録ユーザーが当社から直接または間接に VIS または他の登録ユーザーに関する情報を得た場合であっても、当社は登録ユーザーに対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
2 登録ユーザーは、VIS を利用することが、登録ユーザーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用により調査するものとし、当社は、登録ユーザーによる VIS の利用が、登録ユーザーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。3 VIS に関連して登録ユーザーと他の登録ユーザーその他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、お客様の責任において処理および解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。
4 当社は、当社によるVISの提供の停止、中止、終了、利用不能または変更、登録ユーザーのメッセージまたは情報の削除または消失、登録ユーザーの登録の取消、VIS の利用によるデータの消失または機器の故障もしくは損傷、その他 VIS に関連して登録ユーザーが被った損害につき、賠償する責任を消費者契約法等の法令に別段の定めがある場合を除き、一切負わないものとします。
 
第 10 条(VIS 利用期間)
VIS の利用期間は、登録ユーザーについて第2条(登録)に基づく登録が完了した日から1カ月とします。ただし、利用期間満了日までに、当社または登録ユーザーのいずれからも更新を拒絶する旨の通知がなされなかった場合には、利用契約は同一の条件で1カ月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
 

【IoT.kyoto IoT スターターパック販売特約】

第1条(目的)
本特約は、本サービスおよび「IoT.kyoto ソリューション」のうちの商品の販売(以下併せて「販売サービス」といいます)に必要な事項を定めることを目的とします。
 
第2条(販売サービスの内容)
当社は、お客様からの発注内容に基づき、商品(以下「商品」といいます)の販売を実施します。商品の品名、仕様、納入場所(以下「納入場所」といいます)、納入期日(以下「納期」といいます)その他の販売サービスにかかる条件は注文書または当社とお客様の協議の上で定めます。
 
第3条(販売サービスの実施完了等)
当社は、納期までに販売サービスを実施完了します。
2 共通条項第 17 条に定める不可抗力により、販売サービスの納入遅延または納入不能が生じるときは、当社は直ちにお客様にこの旨を通知しますが、不可抗力により生じる責めを当社は一切負いません。
3 当社は債権保全上必要と認めたときは、お客様から相当な保証を受け取るまで、販売サービスの実施を制限または中止をすることができます。この場合当社は、お客様の損害を補償する責めを負いません。
 
第4条(実施に要する費用)
商品の納入に要する運送費、据え付け・設置・梱包・調整関係費用等の販売サービスについてのお客様の負担は、注文書または当社とお客様の協議により定めます。指定された納入場所への商品納入後の移動、移設等の費用は、お客様の負担とします。
 
第5条(検収)
お客様は販売サービスの実施完了後、お客様の10営業日以内(以下「検査期間」といいます)に当社と別途協議した方法により、受入検査を実施し、合格したもののみ受入れます。
(当該受入れを、以下「検収」といいます)受入検査の結果、不合格となった場合、お客様は直ちに書面により当社に通知します。なお、検査期間内にお客様から何ら通知がないときは、当該検査期間の経過をもって受入検査に合格したものとみなします。
2 前項の定めにかかわらず、当社とお客様との間で予め受入検査を省略することとした場合は、お客様は当社が販売サービスを実施完了した時をもって検収とみなします。
3 当社は受入検査の結果に関し、疑義または異議のあるときは、遅滞なくお客様にその旨申し出て、お客様と協議のうえ解決するものとします。

第6条(所有権)
商品の所有権は、前条に定める検収をもって、当社からお客様に移転します。
2 お客様は商品について、当社の書面による承諾を得ずに次の各号で定める行為を行ってはならないものとし、善良なる管理者の注意をもって保管および管理を行います。なお、この場合、商品に生じた毀損、滅失または紛失の責めはすべてお客様の負担とします。
(1)商品に付加されている有形・無形の機能を除去または変更すること
(2)商品の質入れ、賃貸または担保に供する等、当社の権利に影響を及ぼす行為
3 お客様が商品の代金を完済する前に利用契約が解除された場合には、お客様は直ちに商品を当社の指定する場所にお客様の費用にて返還します。
4 前項の規定にかかわらず、お客様が商品を当社の指定する場所に返還しない場合は、お客様は、当社が商品の所在する場所に立ち入り商品を回収することに同意します。なお、当該回収に要した費用は、お客様の負担とします。
 
第7条(危険負担)
商品の危険負担は第5条(検収)に定める検収が完了した時に、当社からお客様に移転します。
 
第8条(製造物責任)
商品の欠陥により第三者に損害が発生した場合には、当社およびお客様はその対応につき協議します。また第三者に対して損害賠償責任が発生した場合の分担についても同様とします。
 
第9条(商品の知的財産権)
商品の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウ等の知的財産権は、当社または当社の関連会社(以下併せて「当社等」といいます)または当社等以外の商品を製造した第三者(以下総称して「権原者」といいます)に属し、権原者と別段の合意をした場合を除き、お客様には移転しません。
2 お客様は権原者から許諾を受けた場合を除き、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。ただし、使用許諾条件等にて別段の定めがある場合は、この限りではありません。
(1)当社等から販売されたソフトウェア等の数量、または権原者が使用許諾条件等に定める数量および範囲を超えて著作物を利用すること
(2)商品の改変、改造、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングまたは他のプログラムとの結合をなすこと
(3)有償無償を問わず、ソフトウェアの著作権につき、第三者へ譲渡もしくは担保提供し、または再使用許諾をすること
(4)使用許諾条件等にて禁止された事項を行うこと
(5)前各号の他、知的財産権の侵害となる行為を行うこと
 
第 10 条(品質保証および修補等)
当社は販売サービスが第2条(販売サービスの内容)に定める仕様に適合しているものとして、その品質・性能を有することを保証します。
2 当社は商品の検収後3カ月間、商品についての電話または電子メールでのサポートを実施します。当該サポート内容は、商品の動作不具合および利用方法に対する問い合わせ対応とします。問い合わせの受付および対応時間は毎週月曜日から金曜日までの当社の営業時間内とします。土曜日、日曜日、祝祭日および当社の定める休日は、原則として対応しないものとします。
3 当社は販売サービスが、第2条(販売サービスの内容)に定める仕様に適合しないことが発見された場合、当社がその程度等を判断し、当社の選択により修補、代金減額または代替品の納入(以下「修補等」といいます)を行います。ただし、これらの不適合が、検収後の原因による場合、検収後1年以内に当社が当該不適合の通知をお客様より受領しない場合その他お客様の責に帰すべき事由による場合は、当社はかかる責任を負いません。
4 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに起因する商品の故障等については、当社は前項で定める修補等の義務を負いません。
(1)異常な物理的・電気的ストレスまたは異常な温度・湿度等環境下に置かれたこと
(2)当社等および当社等が指定した者以外の者による商品の変更、調整または保守
(3)商品に付された製品モデル表示(機能・性能等を含む)をお客様が変更または除去したこと
(4)当社等が説明書その他の方法で指示した仕様・設置・保守条件への違反、その他お客様の故意または過失によって生じた操作上の誤り
5 本条第3項の定めにかかわらず、当社等以外の第三者が製造した商品(ソフトウェアを含みます)または第三者が提供するサービスの保証は、当該第三者とお客様との間で締結される契約、その他第三者が定める条件に従い、当該第三者がお客様に対して直接行うものとします。
 
第 11 条(輸出管理)
お客様は、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます)を遵守するものとし、商品に外為法で定める規制対象貨物または規制対象技術に該当するものが含まれている場合は、輸出にあたり日本国政府の許可を得るものとします。なお、お客様は当該許可取得のために当社に対して、情報提供を求めることができます。
2 お客様等以外の第三者が製造した商品の場合は、当社は当該第三者に前項の情報提供を求めることがあります。
 

【IoT.kyoto IoT スターターパック保守サービス特約】

第1条(目的)
本特約は、IoT スターターパック保守サービスおよび「IoT.kyoto ソリューション」のうちの保守サービス(以下併せて「保守サービス」といいます)に必要な事項を定めることを目的とします。
 
第2条(保守サービスの内容)
お客様は、保守サービスを使用するにあたり、AWS および SORACOM を利用することができ、当社は次条にて定められた範囲において保守サービスを行います。
 
第3条(保守サービスの範囲)
当社は保守サービスとして、以下に定めるサービスをお客様に提供します。
<通常サービス>
(1)本サービス等で使用する各種サービスおよび機器の使用・設定等に関する問い合わせに対応します。問い合せの受付および対応時間は毎週月曜日から金曜日までの当社の営業時間内とします。土曜日、日曜日、祝祭日および当社の定める休日は、原則として対応しないものとします。
(2)本サービス等で使用する AWS および SORACOM については提供各社の責任のもと実施されるものとします。
(3)共通条項第1条(定義)第2号で定める目的範囲外で本サービス等を利用される場合は保守サービスの提供範囲外とします。
 
<特別保守サービス>
(1)お客様が通常サービス以外のサービスを当社に要請した場合、特別保守サービスとして対応することがありますが、対応が技術的に不可能なものは、その理由を付して当社よりお客様に連絡することとします。
(2)当社が特別保守サービスを実施する場合、当社は、お客様に見積もりを提示し、お客様が特別保守料金の支払い等の見積もり内容を承諾した場合に特別保守サービスを実施します。
 
第4条(保守サービス料金)
保守サービスの料金は以下に定めるとおりとします。
(1)通常保守料金
 ① 通常保守料金は、月額 10,000 円(消費税(地方消費税を含む)別途加算、以下同様とします)とします。通常保守料金には、SIM カード1枚を搭載した機器1台の保守料金および本サービス等利用に関する AWS および SORACOM の利用料金を含みます。
 ② 上記①で定める機器を追加する場合は、追加 4 台までは 1 台毎に月額 2,500 円を、追加 5 台目以降は 1 台毎に月額 4,500 円を加算するものとします。
(2)特別保守料金
 特別保守料金は原則として、技術料金、材料費等の実費の合計額とし、当社は特別保守サービスの実施にあたり、お客様に見積もりを提示し、お客様が特別保守料金の支払い等の見積もり内容を承諾した場合の料金を指します。
2 IoT.kyoto IoT スターターパック販売特約第5条(検収)で定める販売サービスの検収が終了した月の翌月 1 日より通常保守料金を適用します。
 
第5条(保守サービス期間)
保守サービスの期間は IoT.kyoto IoT スターターパック販売特約第5条(検収)で定める販売サービスの検収が終了した日から 1 年間とします。保守サービス期間終了の 1 カ月前までに当社またはお客様のいずれからも更新を拒絶する旨の書面による通知がなされなかった場合には、保守サービス期間は同一の条件で 1 年間自動更新し、以後も同様とします。
2 前項の定めにかかわらず、当社およびお客様は、当社およびお客様の契約締結権限者の記名捺印がなされた書面による合意に基づき、前項で定める保守サービス期間とは異なる保守サービス期間を定めることができます。
 
第6条(保守サービスの中途解約)
お客様が保守サービスを中途解約する場合は、当社に対して、中途解約する日の 1 カ月前までに書面にて通知をするものとします。この場合、お客様は中途解約日の属する月の 1 カ月分の保守サービス料金を当社に支払うものとします。